会則
仙台ピアノサークルRubato サークル会則
第1条 (名称)
本会は「仙台ピアノサークルRubato」と称する。
第2条 (目的)
本会は、ピアノの演奏を通して、会員相互の交流と親睦を図ることを目的とする。
第3条 (活動)
本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
- ピアノ練習会(定例会)の開催
- ピアノ演奏会の開催(定期演奏会等)
- ピアノパーティーの開催(ピアノとお茶を楽しむ会、など)
- ピアノを演奏するイベント(スタインウェイやシゲルカワイを弾く会、など)
- ピアノ演奏を伴わない、メンバー交流のためのイベント(遠足、花見、飲み会など)
第4条 (会員)
会員は、次に掲げる者であって、本会の目的に賛同し、本会に入会の申し込みをした者とする。
- 18歳以上で、ピアノ演奏が出来る者
- 「ピアノを通して楽しく交流する」というサークルの趣旨に沿って参加・活動出来る者
下記の迷惑行為は禁止する。
- 営業上の勧誘
- 宗教上の勧誘
- 政治上の勧誘(知りあったメンバーに投票・寄付を依頼、など)
- 特定の音楽講師や集団を斡旋する行為
- 金銭の貸し借りや、迷惑行為
万が一、上記のような迷惑行為があった場合には、代表より注意を促し、迷惑行為が改まらない場合には問題をサークルメンバー全員にオープンにし、規約に基づいて会議で審議し、警告、退会などの処分をする。
第5条 (退会)
会員は、次に掲げる場合に会員資格を失うものとし、基本的に既納会費の返還などは行わないものとする。
- 会員本人より退会の申し出があった場合
- 会員が更新手続きを怠った場合
- 会員が本会則に違反するとして役員会の決定により除名処分を受けた場合
- 会員が反社会的な行為を行ったとして役員会の決定により除名処分を受けた場合
第6条 (総会の定義)
総会は、本会の意思決定機関であり、運営における重要決定事項に関して最高の機関とする。
第7条 (総会)
総会は、定期総会及び臨時総会の二種とする。
第8条
定期総会は、毎年1回これを開き、臨時総会は、必要のある場合にこれを開く。
第9条
総会は、運営委員会がこれを召集する。
第10条 (総会の議事)
総会は、つきに掲げる事項について議事を開く。
- 役員の選出
- 会則及び会規の制定、改廃
- 当該年度の予算及び前年度の決算事項
- 前年度の活動報告及び当該年度の活動計画
- その他、代表が必要と認める事項
第11条 (総会の議決)
総会において議決の必要がある時は、出席会員の過半数を持って決し、可否同数の時は議長の決するところによる
総会の議長は、その総会において選任する。
第12条 (役員)
本会は、次に掲げる役員をおく。
- 顧問 1名
- 代表 1名
- 会計 1名
- HP・メーリングリスト担当 1名
- 定例会予約担当 1名
- 問い合わせ担当 1名
- 定期演奏会担当 2名
- イベント担当者 数名
第13条 (役員の任期)
役員の任期は、1年とする。但し、役員の再任は妨げないものとする。
第14条 (役員会)
役員会は、代表を含む2名以上の役員の出席があれば、随時これを開くことが出来る。尚、代表が欠席であっても、役員の過半数の出席があれば、役員会を開くことが出来る。
第15条 (会費)
本会の年会費は1,200円とし、本会運営に関わる経費として徴収する。なお、活動に関わる経費は別途参加者で均等に負担するものとする。
第16条 (会計)
会計は、年度始めと、イベント終了時に会計報告を行う。
第17条 (会計年度)
本会の会計年度は、1月1日から12月31日の1年間とする。
第18条 (プライバシーポリシー)
- 入会者は氏名、電話、メールアドレスを会に提出する。
- 会員名簿はサークル活動の連絡と市民施設減免申請書類の一部として利用し、その他には利用しない。
- 退会者はすみやかに名簿から削除する。